召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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相続登記に準備する書類

相続登記には何を準備すればいい?とのご質問が寄せられます。
一般的に相続人が相続登記までに準備する事、準備する書類等を簡単に下記にまとめました。遺言書がある場合、債務(借金)がある場合など、この通りにならない場合もありますのでご注意いただき、詳しくはご相談ください。

1.対象となる不動産の登記記録を調べる。

被相続人名義の不動産を,名寄帳,固定資産税納税通知書(課税明細書),権利証などで特定し,現時点での登記の状態を登記事項証明書等で確認します。
これにより,本当に必要な登記の対象を決定します。

2.相続関係を証する書類を集める。

まずは遺言書があるかないか。
被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本,相続人の戸籍謄(抄)本,必要に応じて被相続人の住民票除票・戸籍附票等を収集します(特に被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は収集すべき戸(除)籍謄本が多量になる可能性があります)。
これにより,相続人を確定し,登記に至るまでの方法・手段を決定します。
収集した戸籍謄本等をもとにして法定相続情報一覧図を作成すれば大変便利になります。

3.CHECK1で特定した対象不動産の固定資産評価額を証する書類で,登記に係る登録免許税の金額を計算する。

相続登記の際に必要となる登録免許税の金額は,課税標準額の1000分の4であり,課税標準額は原則として固定資産税に係る固定資産の評価額を用います。登記申請の際には固定資産税納税通知書(課税明細書),評価証明書,地方税法第422条の3通知書などを添付します。
これにより,登記に最低限必要な金額を把握します。

4.複数人による共同相続の場合は,遺産分割について協議を行い,遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書には実印を押印し,印鑑証明書を添付します。単独相続(相続人が1名)の場合は,遺産分割協議書は必要ありません。
遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。

5.CHECK4の遺産分割協議で不動産の取得者となった者(単独相続の場合はその者)の住民票を用意します。

住民票は,世帯全員のものである必要はありません。
以上の1~5で,登記申請の基本的な添付書類が揃います。

召田司法書士・行政書士事務所は,上記のどの段階からでもご対応いたします。
相続登記は当事務所にお任せください!(初回相談は無料です。出張相談も可能です。)
最初のご相談は,上記の書類が揃っていなくても,ある分だけお持ちください。