召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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【トピック 4】遺言書保管制度が始まる

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行されました。
これにより,自筆証書遺言について,法務局に保管してもらうという新しい制度が加わることになりました。
遺言書保管制度といいます。

自筆証書は,文字通り自ら手書きした遺言書のことですが,書き上げた遺言書をどこに保管するかという点に,様々な問題が絡んできます。
家の中に置いておくと,常に紛失のおそれがつきまといます。
また,あまり考えたくないですが,隠匿というおそれもあります。死後,遺言内容に不満を持つ者によって遺言書を隠されてしまったとしても,すでに死亡した者にはどうすることもできません。
銀行などの貸金庫に預けるという方法もありますが,当然費用がかかります。

さらに,公正証書と違って,遺言書の保管者・発見者は家庭裁判所に検認の手続をとらなければなりません(民法第1004条)。

これに対し,新しくできた遺言書保管制度によれば,遺言書を法務局に保管してもらうので,紛失や隠匿のおそれが無くなりますし,この制度によって保管されている遺言書は,検認が不要になります(保管法第11条)。

保管の申請時に3900円がかかりますが,その後の保管料は不要です。
相続人や受遺者,遺言執行者は,相続開始後(=遺言者の死亡後),遺言書情報証明書(保管された遺言書の画像等)の交付を法務局に請求することができます。
遺言書保管制度によって,比較的簡便に,遺言を確実に遺すことができるようになりましたので,日本における新しい遺言のスタイルとして,これから広がりを見せるのか,興味深いところです。

ただし,この制度には次のような制約もあります。
○遺言者が自ら法務局に出頭して申請しなければならない。
  →移動に支障のあるような方は出頭がネックになります。
○遺言書用紙は,A4片面とし,一定の余白を設け,ページ番号を記載しなければならない。
  →過去に書いたものがこの規格に当てはまらない場合もあります。
○一旦,保管された遺言書について,保管の撤回をするにも,それなりの手続が要る。
  →保管の撤回と遺言そのものの撤回は別ものです。自宅で遺言書を保管していれば,自ら破いて捨てるという簡単な方法がとれるのですが…。
○遺言者は,自分の氏名住所本籍,受遺者・遺言執行者の氏名住所に変更が生じた場合には,法務局に届出なければならない。
  →頻繁に転居をするような方は,このようなメンテナンスが煩わしくなるかも知れません。
等々です。

遺言を遺すにあたって,その方法の選択肢が増えるということは,良い事だと思います。ですが,自分にとってどの方法が一番良いかは,専門家にご相談いただくのがより確かでしょう。
[令和2年7月]