令和2年4月1日の改正民法施行に関する話題をもう一つ。
大きな改正点の一つとして,時効に関する制度の変更がありました。
TOPIC2では,時効制度のなかでも債権の消滅時効に関する部分について,どのような改正があったのかを見てみましょう。
消滅時効とは,要するに,権利は未来永劫存続するものではなく,一定の時間の経過により消滅するという効力のことですが,改正民法は,債権の消滅時効について,
民法第166条第1項
債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
との原則を定めています。
原則には例外がつきものですが,今回の改正では,原則に対する例外が減らされていて,とてもスッキリとしたものになっています。
旧民法では,原則として「債権は,十年間行使しないときは,消滅する。」と定めながら,その例外として,
医師の診療に関する債権は3年,弁護士の職務に関する債権は2年,生産者が売却した産物の代価に係る債権は2年,演芸を業とする者の報酬に係る債権は1年,運送賃に係る債権は1年,旅館の宿泊料に係る債権は1年,飲食店の飲食料に係る債権は1年,・・・
などのように,多くの短期消滅時効が設けられていたのです。
さらに,改正前の商法第522条においては「商行為によって生じた債権は,この法律に別段の定めがある場合を除き,5年間行使しないときは,時効によって消滅する。~」との規定があり,実際上,この商事消滅時効が適用されるケースも多かったのです。
ですが,改正民法においては,債権の消滅時効として上記の原則を定めたうえで,これらの例外(短期消滅時効・商事消滅時効)が廃止されました。(後述しますが,新民法においても例外はあります。)
ですから,今後は,数多くの例外に該当しないかどうかを検討する労力が削減されることとなります。
通常,債権者は,権利を行使することができるようになった時にそのことを知りますから,多くの場合は,そこから5年で権利が消滅するということになるでしょう。
昔の「10年」に比べると短くなっていますから,債権者の皆さん,うっかりしていると意外とすぐに消滅時効にかかってしまいますよ!
※改正法施行前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については,なお従前の例によります(平成29年法律第44号附則第10条第4項)。
改正民法における例外としては,次のようなものがあります。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については,原則の「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」が二十年間に延長されます。(民法第167条)
また,債権は契約に基づいて発生することが多いのですが,契約に基づかないような場合があります。その代表例が,不法行為による損害賠償請求権です。この不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については,旧民法にもあったように,以下のとおり例外が定められています。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
これについても,人の生命又は身体を害する不法行為の損害賠償請求権については,被害者を保護する措置がとられており,上記の「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」が五年間に延長されます。(民法第724条の2)
[令和2年5月]