召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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遺言書は書いた方がいいの?

これは簡単に答えが出るようなものではありません。

お一人お一人のご事情は千差万別ですから,じっくり検討したうえで答えを出すしかないでしょう。もっとも,検討するにも何をどう考えればよいか分からない方が多いと思います。

そこで,考え方の一つの指針を示します。

まず知っておくべき基本事項としては,遺言がないまま相続が発生した場合には,次のようになるということです。

①民法で定める相続人が相続する。

②(相続人が数名あるときは)民法で定める相続分に応じて共有する。

ここで,『法律できちんと相続分が決められているなら,その通りにしてもらえばいいから,遺言書を書く必要は無いな』と思われた方は,注意が必要です!

民法で定められた「相続分」とは,相続財産全体に対して総体的に占める割合のことに過ぎません。

法律は,不動産は誰々,自動車は誰々~というように決めてくれるわけではありませんから,遺された者たちは,あくまで個々の相続財産について具体的な取り分を協議して決めなければならないのです。

『でも私にはどうやって分けてあげればいいかなんて決められない・・・』と思われた方!!自分でも決められないようなことを,遺された者たちに押し付けることになりませんか?

つまるところ,◎相続人が複数になる方で,◎遺産に不動産や自動車など単純に等分できないものがある方は,遺言書を書いたほうがいいのではないかと思われます。

これはあくまでも一つの考え方です。他にも,◎子どもがいない,◎夫婦が内縁関係である,◎お世話になった人に多く遺したい,◎相続人に行方不明者がいる,◎寄付がしたい等,様々なポイントが考えられます。

いずれにせよ,お一人で悶々と悩むよりも,司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。