社会の高齢化、少子化、核家族化などにより、相続の形もいろいろ変化しています。
再転相続と呼ばれる珍しいケースに遭遇することがあるかも知れません。再転相続とは一体どんなケースなのでしょうか。
【再転相続モデル】
A →(第1次相続)→ B →(第2次相続)→ C
上記のような相続関係において、Bが第1次相続について承認・放棄せずに熟慮期間中に死亡することがあり、これがいわゆる「再転相続」です。このようなケースでは、CがAの遺産の相続に関する承認・放棄の権利を承継することになります。Cを再転相続人といいます。
民法916条は、このようなケースに関して、再転相続人Cの熟慮期間の開始時期について規定しています。
民法916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間(=熟慮期間)は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
もしこのようなケースに遭遇した場合、果たして自分が再転相続人に該当するかどうかについては、慎重な検討が必要になります。そもそも熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」という主観的要素が含まれていますので、被相続人Aからの相続に関するBの熟慮期間の開始が何時だったかを確定することが難しい場合があります。すでに死亡したBの主観に関わる問題だからです。
再転相続の場合に限らず、相続放棄をするかどうかお悩みでしたら、ぜひ早め早めにご相談ください。
「令和7年2月」