相続登記では、たまに次のような現象が起こります。
例えば、父(登記名義人)・母・長男・二男という家族構成で、父が亡くなったけれど相続登記をしないで放置していたところ、母も亡くなった・・・このようなケースのご相談を受けた場合、長男・二男で遺産分割協議ができれば、その内容に応じた遺産分割協議書を作成することで、1回の相続登記で父から長男(または二男)に登記名義を変更することができます。
ところが、一人っ子の家族構成で、上記のように父→母の順で亡くなったケースでは、相続人が一人しかいないにもかかわらず、父から子へ1回の登記で済ませることができません。この場合は、まず父から母と子の共有名義への相続登記を行って、次いで母の持分を子へ変更する相続登記を行うことになり、登記が2回必要になります(子は不動産の権利を2回に分けて2分の1ずつ取得することになります)。
このように、相続人である子の人数が複数の場合よりも、一人っ子の場合のほうが、登記の回数が多くなるという現象が起きるのです(※遺言等の他の要因は考慮していません)。先のケースでは遺産分割が介在するが、後のケースでは遺産分割が介在しない、というのがミソです。
相続登記でお困りでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。
「令和7年1月」