遺言は一般的に、自筆証書遺言か公正証書遺言によって行われることが多いのですが、公正証書遺言においては証人2人以上の立会いが必要であることは、あまり知られていないかもしれません。
そして、この「証人」は誰でもいいわけではありません。例えば、配偶者や子は証人になれません。受遺者(遺言で何某に遺贈するとした場合のその何某)もなれません。
・・・となると、証人になってくれる人を自力で探すのは、実際には難しいと感じる方が多いのではないでしょうか。でも大丈夫です。遺言作成支援のご依頼をいただければ、当事務所において証人もご用意することができます。
民法969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 ~省略~
民法974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 ~省略~
[令和6年8月]