召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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【トピック 28】自筆証書遺言の注意点

相談を受ける中で、被相続人の自筆の遺言書が見つかったとお持ちになることがあります。
もちろんその場合には、家庭裁判所で検認手続をすることなります。相続人の方々は、当然遺言書の中身が気になりますよね。ただ、司法書士としては、不動産の特定ができているかという点も気になります。
検認された遺言書を拝見して、おそらくこれは専門家に相談せずに独力で作成したのだなと分かる場合があります。それは、不動産の特定が不十分なときです。
自分の遺言書を書く際に専門家に相談をしたのであれば、不動産の特定として必ず「所在・地番・地目・地積」「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を表記するよう教わるはずです。
しかし、独力で遺言書を書いた方の中には、不動産を特定するのに住居表示を使ったり、詳しい番地を書かなかったり、大胆な(慎重でない)記載を見ることがあります。
書いた本人や家族なら当然分かる・・・のかも知れませんが、重要なのは登記所が分かるかどうか、という観点です。特定ができなければ、その遺言書を使っての登記ができないことになります。
もし、自筆証書遺言を書こうとされている方がいらっしゃれば、やはり専門家に相談することをお勧めします。自分の考えた結果にならなければとても残念なことですし、遺された者はその遺言書を頼りにするわけですから、できるだけ慎重になりましょう。
[令和6年2月]