召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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【トピック 26】不動産の時効取得

不動産の所有権を取得する場面としては、「購入する」「相続する」というものが一般的でしょう。
稀なケースとして「時効取得」があります。
これは時効制度の一つであり、20年間(一定の場合は10年間)所有の意思をもって占有を継続する等した場合に所有権を取得するというものです。物が不動産であっても成立します。

民法第162条(所有権の取得時効)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

もっとも、例えばAさんが不動産を時効取得したとしても、不動産登記が自動的にAさんの名義に変わるわけではありません。Aさんは今の登記名義人に対して、所有権を主張し、説得し、登記手続に協力してもらわなければなりません。これはそんなに簡単なことではありません。
Aさんの主張が本当に正しいかどうか、登記名義人を説得できるかどうか、登記手続に協力してくれるかどうか、といった様々な障壁を乗り越えなければならないでしょう。場合によっては、調停や訴訟といった手段をとる必要が出てくると思います。
そんな時、司法書士は、裁判書類作成で本人訴訟等を支援し(認定司法書士かつ訴額140万円以下なら代理人として調停・訴訟を行い)、和解調書・勝訴判決を用いてそのまま登記手続を行うことができます。このような理由から、不動産の時効取得については、司法書士に相談されることをお勧めします。
[令和5年1月]