召田司法書士・行政書士事務所|長野県松本市の相続登記

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【トピック 21】相続登記義務化の開始日

不動産登記法改正による相続登記義務化についてはこれまで何度か取り上げましたが,いよいよ施行期日が「令和6年4月1日」に決まりました。約2年後ということになりますね。

所有権の登記名義人に相続が発生した場合は,基本的に,3年以内に相続登記をしなければならなくなり,これを怠れば過料(10万円以下)に処されることとなります。
ただし過料は「正当な理由」がある場合は適用されませんし,また,法務省民事局は,過料の手続に入る前に催告して不履行状態の解消の機会を与えるとしています。「正当な理由」があると考えられる例としては,
・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
などが挙げられています。(法務省民事局作成のパンフレットより)

ところで「相続税」については,その申告期限を違反すれば,税務署からペナルティ(延滞税など)を課されますから,市民としてはわりと相続税の申告手続に敏感になっているかと思います。
一方,相続登記はこれまで義務ではなかったですから,登記手続に対して気楽に受け止められていたと思いますが,今後市民の意識がどう変わるでしょうか。過料というペナルティよりも,きちんと手続した市民に対するご褒美(登録免許税の減額などの優遇措置)があればいいのにと思う今日この頃です。
[令和4年3月]