国はいま,相続登記を推進しています。
トピック5で取り上げた「長期相続登記等未了土地」もそうですし,様々な方策に取り組んでいます。
その一つに,租税特別措置法第84条の2の3【相続に係る所有権の移転登記の免税】第2項の規定があります。
これは,ごく簡単に言うと,市街化区域外の土地で価額が10万円以下のものを相続登記する場合は登録免許税を課さない,というものです(この記事の掲載時点では,平成30年11月15日から令和3年3月31日までの措置)。
費用は安い方がいいに決まっていますから,われわれ司法書士は,依頼を受けて相続登記をする土地がこの免税措置を受けられるのかを必ず調べてから登記申請をします。
では実際のところ,この免税措置ってどうなのでしょう?
まず,市街化区域の土地が対象にならないのですから,いわゆる市街地は該当しません。例えば当事務所のある松本市本庄地区の土地は全て対象外です。
また,どれだけ安くなるのかと言いますと,土地の価額が10万円以下のものに限定され,相続登記の登録免許税の税率は1000分の4ですから,
10万円×0.4%=400円。
これが免税されるので,400円のお得・・・
ただし,あまりないことだと思いますが,価額が10万円以下の対象土地一筆だけを相続登記する場合は,そもそも登録免許税の最低金額が1000円なので,これが免税されるとなると1000円のお得になることも理論上はあるか・・・
残念ながら「すごく得した!」という気にはなれない微妙な金額なんですけど~( ;∀;)
[令和3年1月]